退職後にもらえる保険にはどんなものがあるの?

退職後にもらえる保険にはどんなものがあるの?

退職する前に知っておきたい!

退職後にもらえる保険にはどんなものがあるの?

仕事を退職した際にもらえる雇用保険の基本手当は、かつては失業保険と呼ばれていました。もらえること自体は知っていても、実際にどんな手続きをしたらいいのか、いつからもらえるのかということについては知らない人もいるでしょう。退職後に基本手当以外にももらえるものはあるでしょうか?退職後にもらえる保険についてまとめてみました。

 

雇用保険の基本手当とは

雇用保険の基本手当には受給するための条件があり、その条件に当てはまらなければ受給することはできません。

その条件とは、雇用保険に加入していること、退職する前に働いていた期間が過去2年間のうち12か月以上あり、月11日以上勤務していること、離職票が発行されていることの3つが主となります。

また、既に再就職先が決まっている場合や起業する場合、しばらく働けない事情がある場合などは基本手当の給付が受けられないので注意しましょう。

基本手当は会社を退職した理由によってもらえるタイミングが異なります。

会社の都合で退職した場合は、退職後に受給資格の認定を受ければおよそ1週間で受給できるようになります。

しかし、自己都合で退職した場合は最初の90日間は給付制限がかかってしまうため最初は受給できず、その期間が過ぎてから受給することができます。

また、基本手当を継続して受給するためには4週間に1度認定を受ける必要があり、その間にハローワークに通っている必要があります。

ただし、正当な理由があった上での自己都合による退職であれば、給付制限がなくなってすぐに受給できます。

正当な理由として認められるのは、病気やケガ、家族の介護、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントの事実が認められた場合などです。

この場合は通常の自己都合退職とは異なり、特定理由離職者として扱われます。

基本手当で給付されるのは離職する直前6か月間の給与を基準として、その5割から8割ほどとなります。

ただし年齢によっても上限が定められているので、場合によっては5割を下回ることもあります。

基本手当をもらい終わる前に再就職先が決まった場合は?

せっかく雇用保険の基本手当がもらえるのだから、もらい終わってから再就職先を見つけようと考える人もいますが、さっさと再就職先を決めてしまう人もいます。

その場合はもらえるはずの基本手当を損したような気がするかもしれませんが、必要な要件を満たしていれば申請することで再就職手当が支給されるのです。

再就職手当を受給するために必要な要件としては、まず基本手当をもらえる日数が3分の1以上残っていなくてはいけません

残り日数が3分の2以上であれば所定給付日数の支給残日数に基本手当日額をかけた分のおよそ60~70%が、3分の1以上であれば50~60%が支給されます。

ただし、短期の就業であれば認められず、正社員もしくは1年以上の契約期間がある場合に限られます。

また、再就職したものの以前より給与額がかなり下がった、という場合には就業促進定着手当という給与額の差額を埋める手当を受給することができるので、就業してから6か月間の給与を基準として受給できる場合もあります。

他にも就業手当や常用就職支度手当、移転料、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費など、もらえる可能性がある手当はたくさんあります。

自分がもらえる手当があるかどうかは、その要件を見て確認しておきましょう。

基本手当を最大まで受け取るためには

基本手当をなるべく多く受け取れるようにしたい場合、いくつかのポイントを守ることで通常より多く受け取ることができるようになります。

そのポイントについても確認しておきましょう。

まず、基本手当の金額を増やすにはどうしたらいいでしょうか。

基本手当を決定する基準となるのは退職日から6か月前に受け取った給与額なので、退職する予定日の6か月前からは給与額を増やすように工夫しましょう。

介護士の場合は残業などは基本的にありませんが、誰か休むときに代理で出勤して休日出勤扱いにしたり、夜勤を増やして手当をもらったりすることで給与額を増やすことができます。

また、退職の理由に関して会社都合の退職にならないかをハローワークに相談してみるといいでしょう。

会社都合の退職となるのは会社が倒産した場合や会社に解雇された場合、定年退職の場合などですが、労働環境が悪かった場合や会社の方に問題があったと認められた場合は、自分から退職した場合でも会社都合の退職として扱われることがあります。相談してみても損はしないので、一度窓口で聞いてみましょう。

また、公共職業訓練を受けることで基本手当の支給期間が延長されることがあります。

支給期間を超えて職業訓練が続く場合、職業訓練が終了するまで支給期間が延長されることがあるので、通常より長い期間受給することができます

こうした工夫をすることで、基本手当を通常よりも多く受け取ることができます。

まとめ

一般的に、退職後にもらえるものは雇用保険の基本手当だけだと思われていますが、実は様々な形で受給できるものがあります。

せっかくですからなるべく多くもらえるよう、どのようなものがあるのかをしっかりと調べて、自分が該当するものがないかをチェックしておきましょう。

それぞれの手当などを実際にもらうことができるのかどうかは、それぞれの要件を満たしているかを判断して見なくてはわかりません。

自分では判断がつかないようであれば、ハローワークの窓口に行き職員に相談してみるといいかもしれません。